1997-05-30 第140回国会 参議院 本会議 第30号
平成九年五月三十日(金曜日) 午後零時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程第三十号 平成九年五月三十日 正午開議 第一 航空業務に関する日本国政府と香港政府 との間の協定の締結について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第二 航空業務に関する日本国とパプア・ ニューギニアとの間の協定の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第三 所得に対
平成九年五月三十日(金曜日) 午後零時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程第三十号 平成九年五月三十日 正午開議 第一 航空業務に関する日本国政府と香港政府 との間の協定の締結について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第二 航空業務に関する日本国とパプア・ ニューギニアとの間の協定の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第三 所得に対
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括
まず、航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(寺澤芳男君) 次に、航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの問の協定の締結について承認を求めるの件、以上二件を便宜一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件 第六 航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニア
○委員長(寺澤芳男君) 次に、航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、以上二件を便宜一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。池田外務大臣。
の確保に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第四 航空業務に関する日本国政府と香港政府 との間の協定の締結について承認を求め るの件 第五 所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国政府と 南アフリカ共和国政府との間の条約の締 結について承認を求めるの件 第六 航空業務に関する日本国とパプア・ ニューギニア
————◇————— 日程第四 航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第六 航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第六、航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより質疑に入ります。
次に、航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、パプアニューギニアとの間で航空協定を締結するため、パプアニューギニア政府と交渉を行いました結果、平成九年三月十日にポートモレスビーにおいて、我が古林野パプアニューギニア特命全権大使と先方チャン首相との間でこの協定に署名を行った次第であります。
航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。
その憲法の四条ですが、「天然資源と環境」、「われらは、われらの第四の目標を、パプア・ニューギニアの天然資源と環境が、われらすべての共同利益のために保持され、利用されること、並びに未来の世代のために補充されることである、と宣言する。」。そのもう少し後になりますが、「現代の世代のみならず、未来の世代のため、パプア・ニューギニアを守り、国家の富、資源、及び環境を保護すること。」を決めています。
これもそろそろだめになりますと、あとパプア・ニューギニア、これ、もう手をつけていますが、次はアマゾンをねらっているというんですね。
どもの方、水産の世界では、むしろどちらかといいますと、経済水域の中で漁業も含む場合には漁業水域とその面においては全く同じことになるわけでありますが、二百海里水域といたしましては、五十二年から五十三年にかけて世界の沿岸国の相当部分がわが国を含めて設定をしておるわけでございまして、そういう意味におきましては、南方につきましても、先ほど申しました幾つかの国を含め、たとえばインドネシアとかPNG、パプア・ニューギニア
○河上委員 しかし、聞くところによりますと、ブラジルとコロンビアの妥協案に対しましてアジア地域の生産国、つまりインド、インドネシア、パプア・ニューギニアなどが強く反対したというように伝えられているのでありますが、それはどういう点にあったのでしょうか。
それからまたでん粉を、これは対象はいろいろなものにでん粉はあるわけでございますが、それらのでん粉を有効に活用するためには、余りエネルギーを使わないでアルコールに変換させるということを考えませんとせっかくバイオマスがありましても十分に使えないというふうなことがございますので、できるだけエネルギーを使わずに熱源に変えられるような、アルコールに変えられるような研究ということも実施をいたしまして、その中からはパプア・ニューギニア
○吉田委員 確かに、理念的な反対とかあるいは利害関係的な立場からの反対とか、いろいろな要素があると思うのですが、特に私どもが気になりますのは、ニュージーランドとかフィリピンとかパプア・ニューギニアとか、そういう今後関係を持つべき諸国がことごとく海洋投棄に反対の立場に回っている、今度の決議に賛成の立場に回っていらっしゃるという点、やはりわが国としても今後一層いろいろな配慮、努力がなされなければならないと
たとえばミクロネシア共和国におきましても、大統領の中山トシオさんであるとか、あるいはトラック島の大酋長の相沢ススムさんとかというような人たちは、特に日本とは深いかかわり合いのある人たちで、これらの人たちは日本の協力を特に強く要請していると、そういう点をも配慮されまして、その他の太平洋の地域、その中にはツバル、ソロモン、フィジー・ナウル、パプア・ニューギニア、バヌアツ、キリバス、いろいろあると思いますけれども
ただ、従来わが国の国費で留学を認めておりますのは、パプア・ニューギニアだけでございまして、しかし五十八年度からその他の諸国からも入れるということで、八人を国費留学を許すと、こういうことにやっておるわけでございます。
昭和五十七年度で太平洋地域の島嶼国から受け入れております留学生は十三名でございますが、このうち国費はパプア・ニューギニアから受け入れております三名でございまして、その他の諸国からの受け入れはございません。
事実また、マレーシアとかパプア・ニューギニア、パキスタン、スリランカ、シンガポールというものが、先回の場合に比較しまして加盟をしてまいりまして増加をしたところでございます。
特にパプア・ニューギニアについてはオーストラリアから独立したからこれはできると旨うけれども、ほかの国々についてはどうも加盟させてないというのは一体どういうわけなんですか。
大洋州に最後のもう一名、パプア・ニューギニアに置いておりまして、都合十八名ということでございます。
○土井委員 日豪渡り鳥保護条約の中で、パプア・ニューギニアにも適用するという部分が、その後実情が変わりまして、独立するというふうなことの事情変更の状況がございましたが、これはやはり事情変更の原則に従って考えて、条約自身が変わったというふうに認識すべきなんですか、どうなんですか。
○土井委員 そうすると、もう一度いまの話を戻して、日豪渡り鳥条約に言うパプア・ニューギニアに対する取り扱いというのは、この条約に言う六十二条の例には当たらない、このように考えておられるわけですか、どうなんですか。
○栗山政府委員 御指摘のパプア・ニューギニアに関します交換公文につきましては、いま申し上げましたように、条約自体がまだ発効するに至っておりませんので、いわゆる事情変更の原則に基づく条約の無効とかそういう問題ではなかろうというふうに思います。
○玉城委員 そのパプア・ニューギニアはいつ独立したのですか。さっきちょっとお話があったのですが、何年でしたか。
○栗山政府委員 玉城先生御指摘の交換公文につきましては、協定につきまして国会の御承認をいただきましたときには御指摘のようにパプア・ニューギニアはまだ独立前でございましたですが、ただいま御説明申し上げましたような事情で協定の発効がおくれましたために、その間一昭和五十年に至りましてパプア・ニューギニアが独立いたしましたので、この交換公文につきましては、結局パプア・ニューギニアが独立したということによりまして
パプア・ニューギニア、ソロモン、ここの態度は、「計画に対する懸念の高まりとともに態度を硬化。最近では反対。」そのほかいずれも、懸念を表明するとか関心を表明するとか反対であるとか、こういうことを言っているようですね。このようなことは間違いありませんね。
したがって、各省でいろいろと足踏みする面もあると思うのですけれども、たとえば農水省の場合、国内の水産業界に与える影響もかなり多いのではないかと思いますが、特に二百海里に関係するミクロネシア、パプア・ニューギニアとかソロモンだとかありますけれども、ここら辺でカツオだとかマグロ漁、こういう漁業をやっているわが国の水産業界、これは相手国との話し合いがつかないうちに加盟なりまた投棄処分の通告なり、こういう事態